千葉県グループホーム等連絡協議会会則


(名 称)

第1条 この会の名称は、「千葉県グループホーム等連絡協議会」とする。


(目 的)

第2条 地域福祉の時代を迎える中で、協議会設置の目的は次の通りである。

  1. 障害者・高齢者の地域生活を推進する上でのグループホーム等の役割を確認する。
  2. グループホーム等の持つ問題を共有する。
  3. グループホーム等の持つ問題の解決に協力して当たる。
  4. グループホーム等が通過の場として、暮らしの場として充分な制度の確立を目指す。
  5. グループホーム等が豊かで心温まる地域社会を作る資源となるように努力する。

(事 業)

第3条 本会は次の事業を行う。

  1. 調査研究事業
  2. 施策推進事業
  3. 職員研修事業
  4. 社会啓発事業
  5. その他の事業

(事業所会員)

第4条 本会の事業所会員は下記の通りである。

  1. 知的障害者生活ホーム
  2. 知的障害者グループホーム
  3. 知的障害者福祉ホーム
  4. 精神障害者ふれあいホーム
  5. 精神障害者グループホーム
  6. 精神障害者福祉ホーム
  7. 身体障害者福祉ホーム
  8. 高齢者グループホーム

(個人会員)

第5条 本会の個人会員は次の通りである。

  1. 上記事業の設置者および職員
  2. 上記事業をバックアップする事業の設置者および職員
  3. 上記事業の開設計画を持つ者
  4. 上記事業を研究する者
  5. 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援しようとする者

(役 員)

第6条 本会の役員は次の通りである。

  1. 会 長  1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹 事 若干名
  4. 監 査  2名
  5. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次の通りである。

  1. 会長・監査は総会で選出する。
  2. 幹事は保健所および千葉市・船橋市の会員の互選とする。
  3. 会長は必要な場合、他に3名まで幹事を選任することができる。
  4. 副会長は幹事の中から、会長が指名する。

(会 議)

第8条 本会の会議は次の通りである。

  1. 会議は総会と役員会とする。
  2. 総会は年1回以上開かれ、予算・決算・事業報告・事業計画・その他本会の事業推進に必要なことが議題とされる。
  3. 総会は会長が招集するほか、会員の10%の要請があれば開催される。
  4. 役員会は必要に応じて会長が招集する。
  5. 会議は過半数の出席で成立し、委任状は出席とみなす。

(経 費)

第9条 この会の経費は会費・寄付金・事業収入その他によってまかなわれる。


(会 費)

第10条 会費は次の通りとする。


  1. 法人事業者      年額¥10,000円
  2. 個人事業者      年額¥ 3,000円
  3. 個人会員       年額¥ 3,000円

(会計年度)

第11条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
     ただし初年度に限り、平成16年2月26日から平成17年3月31日までとする。


(事務所)

第12条 この会の事務所は、会長がその場所を決める。

第13条 この会則に定めのないものについては、社会慣習と役員会の決定によるものとする。


(付 則)

第14条 この会則は平成16年2月26日より施行する。



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