(名 称)
第1条 この会の名称は、「千葉県グループホーム等連絡協議会」とする。
(目 的)
第2条 地域福祉の時代を迎える中で、協議会設置の目的は次の通りである。
- 障害者・高齢者の地域生活を推進する上でのグループホーム等の役割を確認する。
- グループホーム等の持つ問題を共有する。
- グループホーム等の持つ問題の解決に協力して当たる。
- グループホーム等が通過の場として、暮らしの場として充分な制度の確立を目指す。
- グループホーム等が豊かで心温まる地域社会を作る資源となるように努力する。
(事 業)
第3条 本会は次の事業を行う。
- 調査研究事業
- 施策推進事業
- 職員研修事業
- 社会啓発事業
- その他の事業
(事業所会員)
第4条 本会の事業所会員は下記の通りである。
- 知的障害者生活ホーム
- 知的障害者グループホーム
- 知的障害者福祉ホーム
- 精神障害者ふれあいホーム
- 精神障害者グループホーム
- 精神障害者福祉ホーム
- 身体障害者福祉ホーム
- 高齢者グループホーム
(個人会員)
第5条 本会の個人会員は次の通りである。
- 上記事業の設置者および職員
- 上記事業をバックアップする事業の設置者および職員
- 上記事業の開設計画を持つ者
- 上記事業を研究する者
- 本会の趣旨に賛同し、本会の事業を支援しようとする者
(役 員)
第6条 本会の役員は次の通りである。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 幹 事 若干名
- 監 査 2名
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の選任)
第7条 役員の選任は次の通りである。
- 会長・監査は総会で選出する。
- 幹事は保健所および千葉市・船橋市の会員の互選とする。
- 会長は必要な場合、他に3名まで幹事を選任することができる。
- 副会長は幹事の中から、会長が指名する。
(会 議)
第8条 本会の会議は次の通りである。
- 会議は総会と役員会とする。
- 総会は年1回以上開かれ、予算・決算・事業報告・事業計画・その他本会の事業推進に必要なことが議題とされる。
- 総会は会長が招集するほか、会員の10%の要請があれば開催される。
- 役員会は必要に応じて会長が招集する。
- 会議は過半数の出席で成立し、委任状は出席とみなす。
(経 費)
第9条 この会の経費は会費・寄付金・事業収入その他によってまかなわれる。
(会 費)
第10条 会費は次の通りとする。
- 法人事業者 年額¥10,000円
- 個人事業者 年額¥ 3,000円
- 個人会員 年額¥ 3,000円
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 ただし初年度に限り、平成16年2月26日から平成17年3月31日までとする。
(事務所)
第12条 この会の事務所は、会長がその場所を決める。
第13条 この会則に定めのないものについては、社会慣習と役員会の決定によるものとする。
(付 則)
第14条 この会則は平成16年2月26日より施行する。
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